相続 INHERITANCE

相続とは

相続とは、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することを言います。(民法896条本文)もっとも、被相続人の一身に専属したものは含まれません(民法896条ただし書き)→相続財産とは何か
相続が開始されるのは、被相続人の死亡時です(民法882条)。
「一切の権利義務」ですので、プラスの財産のみならず、マイナス財産も承継します。例えば、被相続人の借金・他人のために連帯保証人になってる場合の義務など。
では、マイナス財産を引き継ぎたくない場合どうするか。
二通りあります。
一つは、相続を放棄する(民法938条以下)。プラスの財産も含めてです。

その方法は?

家庭裁判所への申述が必要です(民法938条)。

期間は?

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内です。

効果は?

初めから相続人でなかったものとみなす(民法939条)。したがって、遺産分割協議に参加したりもできません。
借金は背負いたくないけど、プラスの財産は相続したい。例えば、建物は相続して住みたいという場合は?
限定承認という方法があります(民法922条以下)。
この場合は、マイナス財産も相続しますが、相続財産の中から借金等を弁済すればよく、それ以上の負担はしなくて済みます。
ただし、限定承認するには、相続人が数人いる場合は、全員が共同でしなければいけません。